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プレミアム商品券の転売・メルカリ出品はNG|リスクと罰則

最終更新日:2026年7月27日

てびき
プレミアム商品券の転売・メルカリ出品はNG
リスクと罰則

先に結論

  • ほぼすべての自治体が転売・譲渡を規約で禁止しています
  • プレミアム分は公費です。売買すると税金で得た利益を換金することになります
  • 発覚すると利用停止や商品券の無効化といった措置が取られます
  • 買う側のほうがリスクが大きいことはあまり知られていません

なぜ転売が禁止されているのか

なぜ禁止なのか

プレミアム分が公費だからです。ここを理解すると、禁止の理由がはっきりします。

税金で得た利益を売買することになります

プレミアム分は自治体が公費で負担しています。1万円で1万3千円分の商品券を手に入れたとして、その3,000円分は税金から出ています。

これを1万1千円で売れば、公費で得た利益を現金化したことになります。地域の消費を増やすという制度の目的から完全に外れます。

禁止の理由内容
制度の趣旨に反する地域の店で使ってもらうために公費を投じています。売買されると目的が果たせません
購入上限が意味をなくす1人あたりの上限は、限られた予算を公平に配るためのものです。買い集めて売られると崩れます
対象外の人に渡るその自治体の住民を支援する制度です。市外の人が買えば支援が域外へ流出します
換金の禁止と同じ理屈商品券は法律上「前払式支払手段」にあたり、現金への払い戻しが原則禁じられています

出品した側のリスク

出品した側のリスク

規約違反として扱われます。金銭的な利益より失うもののほうが大きくなります。

起こりうること内容
出品の削除フリマアプリ側の規約でも、金券類の出品には制限があります。運営の判断で削除されます
アカウントの停止繰り返した場合、フリマアプリのアカウントが利用制限を受けることがあります
商品券の無効化自治体が番号やIDを特定できる場合、その商品券を使えなくする措置が取られることがあります
今後の申込を拒否不正が確認された場合、以後の申込を認めないとする自治体があります

デジタル商品券は追跡されやすい

デジタル商品券はアカウントと紐づいており、誰がいつどこで使ったかが記録されます。アカウントごと譲渡するような形は、本人確認の情報とも矛盾するため発覚しやすくなります。

紙商品券も、二次元コード式であれば券番号から購入者をたどれる場合があります。

買った側のリスクのほうが大きい

買った側のリスク

見落とされがちですが、フリマで買う側のほうが実害を受けやすい立場です。

お金を払っても使えないことがあります

  • すでに使用済みで残高がゼロ
  • 自治体が無効化していて使えない
  • 利用期限が切れている
  • そもそも偽物・画像だけ

救済されにくい立場です

規約で禁止されている取引なので、自治体に相談しても救済されません。フリマアプリの補償も、禁止品の取引には適用されないのが一般的です。

「安く買えた」と思っても、使えなければ全額が損になります。

デジタル商品券は特に危険です

デジタルはアカウントに紐づいているため、コードや画像を受け取っても自分のアカウントでは使えないことがあります。仮に使えたとしても、本人確認の情報と一致しないため後から無効化される可能性が残ります。

罰則はあるのか

罰則はあるのか

正確に整理しておきます。刑事罰が直ちに科されるわけではありませんが、無関係ということでもありません。

段階内容
規約上の措置もっとも現実的な対応です。商品券の無効化、以後の申込拒否、フリマアプリのアカウント停止など
返還の請求不正な取得が確認された場合、購入額やプレミアム分の返還を求めるとする自治体があります
法的責任使えないと知りながら売る、偽物を売るといった行為は、詐欺にあたる可能性があります。この場合は規約の問題では済みません

「転売そのものに刑事罰」ではありません

プレミアム商品券の転売を直接処罰する法律があるわけではありません。実際には自治体の規約とフリマアプリの規約に基づく措置が中心です。

ただし相手をだます要素が加われば話は変わります。また不正が公になれば、事業そのものの信頼が損なわれ、翌年度の実施に影響することもあります。

家族に渡すのは転売にあたるのか

家族に渡すのは?

よくある疑問です。転売と家族での利用は分けて考えられています。

ケース扱い
同居の家族が使う多くの自治体で認められています。紙は渡すだけで使えます
家族の分を代理で申し込む認めている自治体が多いです。条件は自治体ごとに異なります
友人・知人に譲る規約を確認してください。譲渡そのものを禁じている自治体もあります
対価を受け取って渡す転売にあたります。相手が誰であっても認められません

分かれ目は「対価を受け取るかどうか」です

家族に使ってもらうのは、制度が想定している範囲です。お金を受け取って渡せば、相手が家族でも転売になります。

なおデジタル商品券は、本人のアカウントでの利用が基本です。家族に渡せない自治体もあるため、申込前に確認してください。

フリマで見かけたらどうするか

見かけたらどうする

買わないのはもちろんですが、通報という選択肢もあります。

  1. 買わない
    使えないリスクが高く、救済もされません。安く見えても手を出さないでください
  2. フリマアプリに通報する
    多くのアプリに違反出品を報告する機能があります。金券類は規約で制限されています
  3. 自治体の事務局に知らせる
    商品券の案内に記載された問い合わせ先から連絡できます

正規に手に入れる方法があります

フリマで買うより、お住まいの自治体で実施されているキャンペーンに申し込むほうが確実で安全です。近年は申込者全員が購入できる方式も増えています。

2次販売や年度内の別回で買えることもあります。まず自分の自治体の実施状況を確認してみてください。

転売についてのよくある質問

よくある質問
プレミアム商品券をメルカリなどで売ってもいいですか
認められていません。ほぼすべての自治体が転売や譲渡を規約で禁止しています。プレミアム分は自治体が公費で負担しており、売買すると税金で得た利益を現金化することになるためです。発覚した場合は商品券の無効化や以後の申込拒否といった措置が取られることがあります。フリマアプリ側でも金券類の出品には制限があり、出品の削除やアカウントの利用制限を受ける可能性があります。
フリマで売られているプレミアム商品券を買っても大丈夫ですか
おすすめしません。買う側のほうがリスクが大きい取引です。すでに使用済みで残高がゼロ、自治体が無効化済み、利用期限切れ、そもそも偽物といったケースがあります。規約で禁止されている取引のため、自治体に相談しても救済されず、フリマアプリの補償も適用されないのが一般的です。とくにデジタル商品券はアカウントに紐づいているため、コードを受け取っても自分では使えないことがあります。
転売すると罰則はありますか
転売そのものを直接処罰する法律があるわけではありません。現実的なのは規約上の措置で、商品券の無効化、以後の申込拒否、フリマアプリのアカウント停止などが行われます。不正な取得が確認された場合に購入額やプレミアム分の返還を求めるとする自治体もあります。ただし使えないと知りながら売る、偽物を売るといった行為は詐欺にあたる可能性があり、この場合は規約の問題では済みません。
家族に商品券を渡すのは転売になりますか
なりません。同居の家族が使うことは多くの自治体で認められており、家族の分を代理で申し込める自治体も多くあります。分かれ目は対価を受け取るかどうかで、お金を受け取って渡せば相手が家族でも転売になります。なおデジタル商品券は本人のアカウントでの利用が基本のため、家族に渡せない自治体もあります。申込前に確認してください。
友人に譲るのは問題ありませんか
自治体の規約を確認してください。家族への譲渡は認めていても、第三者への譲渡そのものを禁じている自治体があります。その自治体の住民を支援する制度なので、対象外の方に渡ると支援が域外へ流出することになるためです。対価を受け取る場合は、相手が誰であっても転売にあたります。
フリマで転売を見つけたらどうすればいいですか
まず買わないことです。使えないリスクが高く、救済もされません。そのうえで、フリマアプリの違反出品を報告する機能から通報できます。金券類は多くのアプリで規約上の制限があります。商品券の案内に記載された自治体の事務局へ知らせる方法もあります。正規に手に入れたい場合は、お住まいの自治体で実施されているキャンペーンへの申込をご検討ください。
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本ページはプレミアム商品券(プレミアム付商品券)の転売に関する一般的な取り扱いをまとめたものです。譲渡や転売に関する規定、違反があった場合の措置は、発行する自治体によって異なります。法的な判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。実際の条件は、お住まいの自治体および事業の公式サイトでご確認ください。本ページの内容によって生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。

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